労働基準監督署の調査について

いわゆる労基署の調査ですが、これは労働基準監督官が行います。

労働基準監督官は、労働基準監督官採用試験により採用された、厚生労働省に所属する国家公務員で、法違反を発見し、または是正させるため、次の権限をもっています。

① 臨検:事業所、寄宿舎その他の付属建設物に立ち入り調査をする権限。

② 提出要求権:帳簿・書類等の物的証拠を提出するよう求める権限。

③ 尋問権:使用者または労働者に証言を求める権限。

④ 即時処分権:安全および衛生基準に違反する付属寄宿舎を即時処分できる権限。

⑤ 安衛法に基づく作業場環境測定等の検査をする権限。

⑥ 司法警察官としての権限:労基法などの違反罪について、調書を作成して検察庁に送付することができる権限。

 

いわゆる調査のことを臨検といいますが、これには主に4つの種類があります。

① 定期監督:労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、定期的に立ち入り調査(臨検)をする。原則として予告なしで事業所に訪れますが、最近は、より多くの事業場を臨検する為に、事前に調査日程等を連絡し労働基準監督署に出頭させるケースが多い。

② 再監督:定期監督後の検査をする場合がある。

③ 司法警察監督:是正勧告を受けた事業主がその是正勧告に従わない場合に、強権を発動して行う検査をいう。悪質な事業主に対して、逮捕や送検手続がとられるケースもある。

④ 申告監督:事業場において労基法に違反する事実がある場合、労働者はその事実を労働基準監督官に申告(告訴)することもできるが、これに基づいて行う調査をいう。

 

司法処分について

労働基準監督署が担当する労基法、安衛法等には、法違反に対する罰則規定 (懲役または罰金)が設けられており、重大な法律違反がある場合等には、労働基準監督官から検察庁に送検(司法処分)されることがあります。

 

労基署の調査は税務署の調査ほどは多くないですし、なじみもないですから、軽く考えている事業主も多いと感じます。

ただ、労働基準監督官は司法警察官としての強大な権限をもっていますのでなめていると本当に痛い目にあいます。

労基署のお世話にならなくてもいいよう、普段から法律違反になっていないかどうか考えながら業務を行っていくことが大切だと思います。