法人として事業を開始した場合の手続きについて
労働基準監督署
従業員を雇用する場合(1人でも)は、労働保険関係の届出をする義務があります。 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称をいいます。
労災保険は、通勤途中や勤務時間中に怪我をした際、従業員や遺族に保険給付を行うものです。
雇用保険は、従業員が失業したときに失業保険を給付するものです。
(労働保険関係の届出)
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
*年に1回(7月頃)に労働保険の年度更新という手続があります。
*労災が発生した場合はその都度手続をします。
(労働基準関係の届出)
・適用事業報告
・時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)
・就業規則(従業員がアルバイトを含めて10人以上の場合)
ハローワーク(公共職業安定所)
週20時間以上勤務する従業員を1人でも雇用する場合は、雇用保険に加入するため以下の書類を提出します。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
*従業員の採用時
・雇用保険被保険者資格取得届
*従業員の退職時
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
*求人を出す場合
・事業所登録シート
・求人申込書
年金事務所(旧社会保険事務所)
法人の場合、常時使用し、給与の支払のある者が役員従業員問わず (アルバイト社員の場合は正社員のおおむね3/4以上の勤務時間)1人以上いる場合は社会保険も強制適用となります。
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 等・・・
*その他添付書類等についてはお問い合わせ下さい。