開業時の手続き

法人として事業を開始した場合の手続きについて

 

労働基準監督署

従業員を雇用する場合(1人でも)は、労働保険関係の届出をする義務があります。 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称をいいます。

労災保険は、通勤途中や勤務時間中に怪我をした際、従業員や遺族に保険給付を行うものです。

雇用保険は、従業員が失業したときに失業保険を給付するものです。

(労働保険関係の届出)

・労働保険関係成立届

・労働保険概算保険料申告書

*年に1回(7月頃)に労働保険の年度更新という手続があります。

*労災が発生した場合はその都度手続をします。

(労働基準関係の届出)

・適用事業報告

・時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)

・就業規則(従業員がアルバイトを含めて10人以上の場合)

ハローワーク(公共職業安定所)

週20時間以上勤務する従業員を1人でも雇用する場合は、雇用保険に加入するため以下の書類を提出します。

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

*従業員の採用時

・雇用保険被保険者資格取得届

*従業員の退職時

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者離職証明書

*求人を出す場合

・事業所登録シート

・求人申込書

年金事務所(旧社会保険事務所)

法人の場合、常時使用し、給与の支払のある者が役員従業員問わず (アルバイト社員の場合は正社員のおおむね3/4以上の勤務時間)1人以上いる場合は社会保険も強制適用となります。

・健康保険厚生年金保険新規適用届

・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 等・・・

*その他添付書類等についてはお問い合わせ下さい。