よくある質問についてのまとめです。
Q
就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?
A
常時10人以上の労働者を使用している事業主は、就業規則(労働条件などを定めた会社のルール)を作成しなければなりません。労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、決められたルールに沿った労務管理が必要となります。なお、労働者人数が10人未満の会社でも、トラブル回避のために、就業規則の作成をお勧めいたします。
Q
就業規則を作成後にしなければならないことはありますか?
A
常時10人以上の労働者を使用している事業主が、就業規則を作成した場合、労働基準監督署への届出が義務付けられています。これには、事業場における労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者から徴収した意見書を添付しなくてはいけません。違反すると、使用者は罰則の適用があります。なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。
Q
社会保険(健康保険と厚生年金)には必ず加入しなければなりませんか?
A
法人の場合、常時使用し、給与の支払のある者が役員従業員問わず(アルバイト社員の場合は正社員のおおむね3/4以上の勤務時間)1人以上いる場合は社会保険も強制適用となります。(個人事業主は、業種と人数により扱いが異なります)
Q
労働保険(労災保険と雇用保険)には必ず加入しなければなりませんか?
A
労働保険は一部を除くほとんどの事業で、法人個人問わず、1人でも人を雇入れた場合、加入義務が生じます。 (雇用保険は週20時間未満勤務の方は未加入となります)