政府の「働き方改革」が最近よくニュースになっていますね。
特に残業時間の上限についての対策をどうするかということを耳にします。
ウチは中小企業だから大丈夫だろう・・・
そんな声も聞こえてきそうですが、政府も本気の様ですから、残業が多い会社は本格的に対策を考えていかなければならないと思います。
よくあるのは、ノー残業デーを作る。PCの強制終了、一斉消灯なども一定の効果はあるようです。
また、無理な受注やサービス提供の見直しをしつつ、業務を効率化し、人手も増やしてワークシェアをしていくといったところでしょうか。
労働基準法的には、勤務時間を見直して、変形労働時間制を採用していくことも一つの選択肢です。
このあたりは、専門家の知恵も必要になってくると思います。
以下、ニュースからの抜粋です。
政府は「働き方改革」で、これまで事実上、青天井になっていた長時間労働に制限を設け、残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする方向で調整に入った。忙しい時には月最大100時間、2カ月の月平均80時間までの残業は認める。労使との調整を経て、年度内にまとめる働き方改革の実行計画に具体策を盛り込みたい考えだ。
現在の労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間」「1週間40時間」と定めている。ただ、同法36条に基づいて労使が協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶと、法律の上限を超えた残業が認められる。
その残業時間は「月45時間、年360時間以内にするのがのぞましい」としているが、労使間で「特別条項」を付ければ、年6カ月までは青天井にできる。長時間の残業を設定しても罰則がないため、長時間労働や過労死を生む原因と指摘されていた。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる過労死の労災認定基準は、1カ月100時間、または2~6カ月の月平均80時間とされている。
このため政府は、労働基準法を改正し、残業時間の上限を原則として「月45時間」「年間360時間」と規定。そのうえで、企業の繁忙期に対応できるよう6カ月は例外を設け、「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」の残業を認める。その場合でも、「年間720時間」「月平均60時間」に抑えるよう義務づける。違反に対しては、罰則を科す。