新聞報道にもあるとおり、平成28年10月より、社会保険(厚生年金、健康保険)の加入対象が広がります。
現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象ですが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がることになります。
加入のメリットとしては、将来の年金が増えるなどのメリットはありますが、配偶者の扶養の範囲で働いていた人などは保険料の支払いが発生し手取り給料が減る人も出てきます。
もちろん、法律で決まったことですので、入りたいとか入りたくないとかはなく基準に該当する方は当然加入ということになります。
働き方の基準を考える人も増えてくるかもしれませんね。
今回は、501人以上の大企業が対象ですので、中小企業は無関係ですが、今後様子を見ながら中小企業にも適用拡大していく可能性は十分あります。