割増賃金について

投稿者: | 2016年5月17日

時間外労働、深夜労働(午後10時~午前5時)に対しては、2割5分以上の率で計算した割増賃金、また休日労働(法定休日)に対しては、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

○計算例:

時間外:(月額賃金÷月間平均所定労働時間数)×1.25×時間外労働時間数

休日:(月額賃金÷月間平均所定労働時間数)×1.35×休日労働時間数

深夜:(月額賃金÷月間平均所定労働時間数)×0.25×深夜労働時間数

 

*家族手当(家族の数に応じて支給されるもの)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当(住宅の要する費用に応じて算定されるもの)、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は月額賃金から除外が可能です。

 

*時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合の割増率は5割、休日労働が深夜時間帯に及んだ場合の割増率は6割になります。