賃金について

投稿者: | 2016年5月13日

○賃金支払いの5原則

賃金は原則として通貨で、全額を、直接本人に、毎月1回以上、一定の支払日を決めて支払わなければなりません。ただし、以下の場合は、除外されます。

(1)通貨払い:労働者の同意があれば、金融機関への振込が可能になる等

(2)全額払い:書面による労使協定があれば、社員会費などの控除が可能。(社会保険や税金は法令で定められているので当然控除が可能です)

(3)毎月払い、一定期日払い:臨時に支払われる賃金、賞与は除く

 

○金品の返還

労働者が退職又は死亡した場合で権利者からの請求があったときは、支払期日以前でも7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

○その他の賃金の扱い

①出産などの非常の場合の費用に充てるために労働者から請求があった場合は、支払期日以前でも既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

②使用者の責めに帰すべき事由で休業させる場合は、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

③出来高払制(歩合給)等の労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要があります。