年少者の労働時間、休日などについて

投稿者: | 2016年5月10日

18歳未満の労働者には原則として、以下のことは禁止されています。

 

①満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用すること。ただし、非工業的業種(製造業、鉱業、建設業、運輸交通業及び貨物取扱業以外の業種)では健康・福祉に有害でなく軽易な作業について、労働基準監督署長の許可を条件に満13歳以上(映画製作・演劇の事業については年齢に関わらず)の児童について労働させることができます。

 

②法定労働時間を超える労働(変形労働時間制を含む)に就かせること。ただし、①の児童を除く18歳未満の労働者について、1週40時間を超えない範囲内で、その週のうちの1日の労働時間を4時間以内としたときは、他の日を10時間とする限定的な変形制は可能です。また、週の労働時間が48時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、その範囲内で1か月単位および1年単位の変形労働時間制がとれることになっています。

 

③法定休日に労働に就かせること。

 

④深夜業(原則として、午後10時(①ただし書きの児童にあっては午後8時)から午前5時(①ただし書きの児童にあっては午前6時)に就かせること。

 

⑤危険有害業務に就かせること。