農業・水産業などの事業に従事する者、管理監督者、機密の事務を取り扱う者、監視又は断続的労働に従事する者については法に定める労働時間、休日、休憩の規制は適用されません。
①管理監督者とは
一般に部長、工場長など労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあるものであり、実体に即して判断すべきとされています。
労働時間などの規制の枠を超えて労働せざるを得ない重要な職務と責任を有する者について、賃金等においてその地位にふさわしい待遇がなされていることが必要であり、具体的には都市銀行の支店長などがこれに該当します。したがって経営者と一体の立場にない課長や主任は、管理監督者には当たりません。
②機密の事務を取り扱う者
秘書その他職務が経営者、管理監督者の活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理がなじまない者が該当します。
③監視又は断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要)
◍監視に従事する者
原則として一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者とされ、一定の要件を満たした守衛の業務に就く者等が該当します。
◍断続的労働に従事する者
作業自体が本来間欠的に行われ、手待ち時間が長い作業に従事する者が該当し、一定の要件を満たした寮の管理人などが該当します。
◍宿直、日直
断続労働の一形態として労働時間などの適用が除外される勤務形態です。
通常の労働の継続は認められず、また、常態としてほとんど労働する必要のない勤務で定時的巡視、緊急の文書又は電話収受、非常事態に備えての待機などを目的にするものに限るとされ、回数や手当の支給について具体的許可基準が示されています。