有給休暇について

投稿者: | 2016年5月6日

年次有給休暇とは、労働義務のある日の労働を免除することにより、労働者の心身の疲労を回復させて労働力の維持培養を図ることを目的とした制度です。

6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日、またその後継続勤務1年ごとに、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、一定の日数の年次有給休暇を与える制度です。

この制度は、パートやアルバイト等を含めたすべての労働者に適用されますが、週の所定労働時間が30時間未満で所定労働日数の少ない労働者に対しては、上記日数より少ない年次有給休暇が比例付与されます。

 

以下、就業規則の規程例です。

 

(年次有給休暇)

第 条 会社は6カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上を出勤したときは、次表のとおり年次有給休暇を与える。

 

勤続年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

2.前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次表のとおり年次有給休暇を与える。

 

所定労働日数 年間の所定労働日数 勤続年数(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
4 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

3.該当期間中に従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の休暇期間、年次有給休暇をとった期間及び育児休業・介護休業期間がある場合は、その期間は出勤したものとみなす。

4.期間内に日数の全部又は一部につき年次有給休暇をとらなかった者は、残存日数を翌年度に限って繰り越すことができる。2年間取得しなかった場合には、時効により消滅する。

5.年次有給休暇の取得にあたっては、会社に届け出なければならない。ただし、やむを得ない業務の事情がある場合は会社が取得日を変更することがある。

6.前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

7.年次有給休暇の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。