休日についての解説です。
休日とは労働契約において労働義務がないこととされている日のことをいい、1週間に少なくとも1日ただし、就業規則などで4週間の起算日を明らかにした上で4週4日以上の休日を与えても差し支えありません。
休日は原則として暦日の1日(午前0時から午後12時まで)をいいます。
○週休2日の場合の休日労働
休日は前述のとおり原則1週間に1日は少なくとも与えなければなりませんが、週休2日制を採用している会社では1週間に2日の休日が与えられていることになります。
この場合は、どちらか一方の休日について労働させた場合であっても、週に1日の休日(法定休日)が与えられているので、休日労働とはなりませんが、その結果週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は時間外労働となるため注意が必要です。
○振替休日と代休
休日の振替とは、就業規則などに基づき、あらかじめ休日と定められた日と他の労働日を振り替えて、休日として定められていた日を労働日とし、その代わりに振り替えられた日を休日とすることです。(振替後も1週間に1日、もしくは4週4日以上の休日が確保されていることが必要)
この結果、当初の休日は労働日になるため、この日に労働させても休日労働にはなりません。
これに対して代休とは、休日労働の代償として以後の特定の労働日の労働義務を免除するもので、休日労働させた事実はなくなりません。よって、この休日労働が法定休日労働に該当する場合は3割5分増しの割増賃金の支払いが必要となります。