今回は労働時間についての解説です。
・労働時間
労働時間とは一般的に使用者の指揮監督のもとにある時間で、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしません。よって、作業の為に待機している時間も労働時間となります。(もちろん休憩時間は除きます)
・法定労働時間
法定労働時間は変形労働時間制を採用している場合を除き、1週間40時間、1日8時間となっています。
1週間の法定労働時間には次の特例があります。
特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場)については、1週間44時間です。
(労働者数には正社員以外のアルバイト等も含みます)
・変形労働時間制
変形労働時間制とは、一定期間を平均して労働時間を計算する制度で、1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の変形労働時間制の4種類が定められています。
また、1か月単位、1年単位、1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合は、育児や介護を行う者への配慮が必要です。
・みなし労働時間制
事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定しがたいとき、又は業務の性質上その遂行について労働者の裁量にゆだねる必要があるため使用者がその業務の手段と時間配分の決定などについて具体的に指示することが困難な業務であるときなどについては、一定の労働時間を労働したものとして「みなす」制度を、みなし労働時間制といいます。
・休憩時間
休憩は原則として労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間、労働時間の途中に一斉に与えることが必要です。
ただし、運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業は一斉に与えなくてもいいことになっています。
また、これらの業種以外についても、書面による労使協定により一斉に休憩を与えないことができます。
休憩時間は労働者の自由に利用させる必要があります。(坑内労働の場合等は除く)