熊本地震の被災者に係る被保険者証等の提示等

投稿者: | 2016年4月18日

この度発生した「平成28年熊本地震」により、甚大な被害が発生しました。

亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

厚生労働省保険局は事務連絡として、被災者が手元に健康保険証がなくても、保険適用で受診できるよう、全国の医療機関などに通知しました。

被災して健康保険証を紛失したり、自宅に残して避難したりして、保険証を提示できない場合、氏名や生年月日、連絡先などを医療機関に伝えれば、保険扱いで治療を受けられるよう、全国の都道府県や医療機関などに通知したそうです。

また、被災者の健康保険料についても、市町村の判断で、窓口での負担を減免できることも、都道府県などに周知しました。

これらの措置の対象となるのは、今回の地震で、災害救助法の適用を受けた熊本県の全ての市町村の住民とのことです。