健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認について

投稿者: | 2016年4月10日

最近管轄の年金事務所から「健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認について」という文書が会社あてに送付されてきたのだが、どうすればいいのか?という相談が相当数ありました。

どこも会社を設立して間がなくまだ社会保険に未加入の会社です。

 

社会保険の加入が義務であることは承知しているが売り上げがまだ不安定で社会保険に加入する余裕がないので放置している状態とのことでした。

 

現在、年金事務所は社会保険未加入の会社に対する加入促進に力を入れていてその一環としてこうした文書を発送しているようです。

 

健康保険法及び厚生年金保険法の規定により「すべての法人事業所(被保険者(事業主を含む)1人以上)」や「常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所」は加入が義務付けられているため、その措置となります。

 

数年間何も言ってこなかったのに今になっていきなりなんなんだろう・・・

こういった声も聞こえてきそうですが、法律で義務付けられていることですので免れることはできません。

 

ただ、今回は「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」という回答書の提出依頼という形をとっていますので、まずは回答書に実際の状況を記載して郵送することになります。

その上で、加入義務のある会社については、自主的に「新規適用届」や「資格取得届」等を年金事務所へ提出し社会保険に加入する手続きを取ることになります。

 

強制的な加入ということになりますと2年間遡って加入ということも法律上はあり得ることですが、現時点では自主的な加入を促す形をとっていますので、早急に加入手続きをとれば大丈夫なようです。

ただ無視を続けていると後日、当然さらに厳しめの文書が届くことになり、強制加入ということも現実味を帯びてくるかもしれません。

なるべく早めに加入した方がいいでしょう。

 

当事務所では、社会保険の新規適用届の作成と提出代行業務を行っています。

加入にあたって保険料がどのくらいかかるか不安な事業主も多いと思います。

ご依頼を検討されている会社につきましては現在無料で保険料のシュミレーションもしています。

また、新規加入手続きについては、顧問契約をしていただいた企業様には現在無料で対応させていただいております。

うちの会社には顧問契約はまだ早いのではないか、とお考えの社長さんもいるかもしれません。

ただ、社会保険というものは、国保や国民年金とは違って入ったらそれで終わりというものではありません。

社員の入退社や扶養家族の手続きはもちろん、賞与の支払届、給与月額が変更になった時の月額変更届、年に1度の算定基礎届(数年に1度調査あり)、社員が病気で休んだ時の傷病手当金、出産で休んだ時の出産手当金等、中小企業が独自で対応するのはなかなか困難です。

これを機会にぜひご検討いただけたらと思います。