ブラック企業対策の一環として、平成28年3月より一定の労働関係法令違反のあった事業所からの新卒者の求人票を一定期間受付ないこととなっています。
不受理となる対象と不受理期間
1.労働基準法と最低賃金法に関する規定
不受理となる対象
平成28年3月1日以降、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となります。
(1)1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合
(2)違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
不受理期間A・・・法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで
(3)対象条項違反により送検され、公表された場合
不受理期間B・・・送検された日から1年経過するまで(是正後6カ月経過するまでは、不受理期間を延長)
2.男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定
(1)法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
不受理期間A・・・法違反が是正されるまで+是正後6カ月経過するまで
詳しくは以下を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000110447.pdf