マイナンバー対応について
日本国内の全住民に通知されるマイナンバーですが、これは一人ひとり異なる12桁の番号を与えられ、
社会保険、労働保険関係、税金関連、災害対策等の手続きの際に必要となります。
マイナンバーは、社員の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続きや源泉徴収票の作成などに使用します。
そのため、会社は社員のマイナンバーについて適切に管理しなければなりません。
以下概略です。
① マイナンバーを従業員などから取得する。
取得の際には利用目的の明示と厳格な本人確認と番号の確認が必要。
② マイナンバーの利用・提供
マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されています。
③ マイナンバーの保管はどうするか
マイナンバーの適切な保管について、組織として安全管理措置が必要。
適切な措置を講じていない場合、第三者機関である特定個人情報保護委員会の監督の対象となることもありえる。
また、過失での情報漏えいであっても民事上の責任や企業としての信頼低下の恐れがあります。
④ マイナンバーの廃棄
マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報は、法律で限定的に明記された場合を除き、保管してはならないとされています。
所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管 することになります。
廃棄を前提とした保管方法を考える必要があります。
当事務所では元々セルズという社労士専用のソフトを使用して業務を行っています。
今年からマイナンバーに対応するためクラウド対応のセルズドライブにバージョンアップを行いセキュリティを強化し、
お客様に安心してもらえる体制を整えています。
ソフトの保守料は倍近くになりますが、安全には代えられませんので仕方ないところです。
参考
https://www.cells.co.jp/daityo-s/archives/49481